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輸出入者の皆さまへ ※電子メールの保存が義務になりました!

2012/10/01 お知らせ

今年7月に財務省より、「輸出入に係る電子メールの保存」について案内がありましたが、詳細については保留となっておりました。今般新たに、財務省ホームページに掲載されましたので御案内いたします。

今後は、輸出入者の皆さまで行われている注文書や契約書、見積書、送り状などの電子メールでのやりとりについても、保存義務が発生いたしますのでご注意下さい。

電子メールの保存について
http://www.customs.go.jp/shiryo/leaflet.htm 
 
電子メール等の保存について<Q&A>

電子メールの保存.jpg



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