1.中国における輸入規制が適用されます
・牛肉、鶏肉など
2.保税区モデルでの取り扱い可能品⽬(ポジティブリスト1413品目)であること
・対象品目のみが、関税率を0%、増値税、消費税をそれぞれ70%とする優遇措置をうけることが可能
3.放射性物質に関する規制措置があります
①10都県(福島 宮城 茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 長野 新潟)
・日本から輸出されるすべての食品・飼料等について、10都県のもの(新潟県産米を除く)は、輸入停止
②10都県以外
・野菜及びその製品,乳及び乳製品,茶葉及びその製品,果実及びその製品,薬用植物産品は実質輸入停止
・水産物については放射性物質検査証明書が輸出の都度必要